R5年4月から12月末まで特例措置として新たな「医療情報・システム基盤整備体制加算3」が新設され、従来の加算1,2の点数が変更になります。

オンライン資格確認により受信歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。

**初診時において**

①マイナンバーによる受診を行わない場合 6点(月1回)

②マイナンバーによる受診を行った場合 2点(月1回)

**再診時において**

③マイナンバーによる受診を行わない場合 2点(月1回)

④マイナンバーによる受診を行った場合 加算なし

正確な情報を取得・活用するために、マイナ保険証の活用にご協力をお願いいたします。